作品投稿掲示板 - B-REVIEW

藤 峰夫


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その様な、考えは、心に閉まったら、いいかな、自分は自分、他人は他人。 (なむ~がすとろんぢや)

2018-03-14

あまり、難しい漢字やめたほうがいい。読めない、疲れる読み手は、小学生かもしれないから。 (万華鏡)

2018-03-14

完結に作詞をされて、読み手に伝わります。良いです。この詩を創った作者は、文学部を専攻していたか、若しくは、文学青年なのかな。                             法学士 藤峰夫 (春、待たず)

2018-03-14

あまり深く考えない方がいい。ポエムは、俳句、短歌と同じ、短い言葉で完結に表現するのが、よいと思う。余りにも文章が長いと、読み手が疲れる。起承転結が、基本。ダラダラと書いてると、ショート・ショートになってしまうが、ショート・ショートにさえ、なっていない。星 新一 先生が泣く、瀬戸内寂聴 先生が泣く。 また、韻をを踏まないと、リズミカルに、軽快良く、気持ちの良いリズムに合わせ、 5、7、5、みたいな、ザ・ドリフターズのズンドコ節のような曲に合わせて、自分の頭の中でリズムを、取りながら作詞をしたら良いのかな。 楽曲の作詞にもなるし、自己満足でやるのもいいけど、多分それでも、自分自身が納得する?自分の気持ちを伝えたいからこそ、作詞してるのではないかと思う。                          唯の法学士より  藤峰夫 (踏み止まるメザシ(千葉県産))

2018-03-13

あまり深く考えない方がいい。ポエムは、俳句、短歌と同じ、短い言葉で完結に表現するのが、よいと思う。余りにも文章が長いと、読み手が疲れる。起承転結が、基本。ダラダラと書いてると、ショート・ショートになってしまうが、ショート・ショートにさえ、なっていない。星 新一 先生が泣く、瀬戸内寂聴 先生が泣く。頑張ってね。                          唯の法学士より  藤峰夫 (喧嘩の夢)

2018-03-13

■他所への「展示」に際して第三者とB-REVIEWの間に金銭の授受が発生する場合、必ず、作者から事前の承諾を得る。金銭の授受が発生しない場合においては、その限りではない。 そこに関しては、著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。とある。 概要 著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作権(著作財産権)や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護している。同時に、著作物に密接に関与している実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対して著作隣接権等を付与し、これらの者の利益も保護している。同法に定められる内容は、総則(1条~9条の2)、著作者の権利(10条~78条の2)、出版権(79条~88条)、著作隣接権(89条~104条)、私的録音録画補償金(104条の2~104条の10)、紛争処理(105条~111条)、権利侵害(112条~118条)、罰則(119条~124条)に分類される。 とある。 これに照らし合わせるならば、御社の言葉は矛盾している。と思う。貴方たちは、 それらのガイドラインを作るときに、弁護士に相談しました?。著作権法観ました?  まったく日本国憲法違反です。日本人ですよね。そのあたり弁護士と相談しました?。 と思う。専門家では、ないので何とも言えないですが。何か日本国憲法を理解していないと、思う。日本国憲法は、原理原則なのでは、と思う。 ガイドラインは、貴方達が作った人だから。(貴方が作った個々のキュレーターは独断でカードを切ることができ、原則として一度発行したカードが取り下げられることはない。マナーに関しては発起人の指示に必ず従うこと。)にも関しても、立法である国会 を無視している。以上を鑑みて観ると即刻、私の著作物を削除賜わりますようお願いいたします。ふらっとやって来ました私が馬鹿ですが、此方にも、ガイドラインをよくみなっかったのも大変申し訳しわけないのですが。かちーん、としたものですから、お願いいたします。                                   以上                         (天に召された)

2018-03-03

イエローカードは具体的な罰則なし。オレンジカード対象者は、該当月の選考対象から外れ、一定期間投稿禁止。レッドカードは出入り禁止。悪質な場合は、氏名を各種メディアにて公表する可能性もある。 それって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に違反するかもしれない。 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ て、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電 磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認 識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記 録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又 は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除 く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ とができることとなるものを含む。)とある。この、法律によれば、法令遵守が 守られていないかも知れないかなぁ。と思う。 それを言う(レッドカード云々)の記述。 日本国憲法の趣旨に外れてると思う。法律の専門家でないので何とも言えないが。 飽くまで、素人考えですので、お気になさらずに、いてください。  日本国 言霊 信奉者 日本人より。申し訳ございません。心の底からお詫び申し上げます。いろなことを申し上げて。                                         以上 (天に召された)

2018-03-03

申し訳ありません (天に召された)

2018-03-03

解りました。作り直します。ご批評有難うございます。生前の、祖母の明るさを表現したかったなぁと思ったのですが。・・・・難しいなぁ詩は一言で死ぬも生きるも・・・ 言霊ですね、言葉は・・・ (天に 召された)

2018-03-03

初めまして、藤 峰夫です。始めて投稿させてもらっもので、また、詩を作ったも始めてなので(記憶に有る限り)、ご無礼多々あり、申し訳ございません。此れからも、ご無礼申し上げる事、多々有りますが、どうか、ご批評賜りますようお願い申し上げます。 末尾になりましたが、システム解っていません。                                                                (お星さまになった)

2018-03-02